#title:制限行為能力者・意思表示 #question_count:10 #time_limit:300 #messages_intro:「制限行為能力者・意思表示」分野の問題です。 制限行為能力者が行った契約は無効である。 true-false: false|取り消し可能だが無効ではない。 制限行為能力者が行った契約は原則として取り消せる。 true-false: true 制限行為能力者であれば、行為能力者だと嘘をついて行った契約も取り消せる。 true-false: false|行為能力者だと嘘をついて行った場合は保護されない。 制限行為能力者が行った契約は、いつでも取り消せる。 true-false: false|行為能力者になってから5年経つと取り消せなくなる。 制限行為能力者が行った契約の取り消しは善意の第三者に対抗できる。 true-false: true|できる 未成年者が法定代理人の同意なしに行った契約は原則として取り消せる。 true-false: true 既婚者であっても20歳未満であれば制限行為能力者として扱われる。 true-false: false|結婚した時点で成年者とみなされる。 未成年者が法定代理人の同意なしで行った契約は原則として取り消せる。 true-false: true 未成年者は、権利を得るだけの契約であっても、法定代理人の同意が必要である。 true-false: false|権利を得るだけの契約や、義務を免れるだけ契約は、本人が損をしないので同意不要。 未成年者が勝手に行った契約を、法定代理人が追認した場合、追認した時点から契約は有効になる。 true-false: false|追認した時点ではなく、契約した時点にさかのぼって有効になる。 成年被後見人の認定は、一定の基準を満たした医療機関で行う。 true-false: false|家庭裁判所で後見開始の審判を行う。 成年被後見人が行った契約は、後継人の同意が与えられている場合でも取り消せる。 true-false: true|成年被後見人は未成年者よりも判断力が弱く、たとえ後継人の同意が与えられていたとしても契約を取り消せる。 成年被後見人が行った契約は、事理を弁識する能力がある状態で行ったとしても取り消せる。 true-false: true|後見開始の審判が取り消されない限りは成年被後見人であるため、契約を取り消すことができる。 成年被後見人が行った契約であったとしても、損をしない契約は取り消せない。 true-false: false|成年被後見人の行った契約は、損をしない契約であっても取り消せる。 成年被後見人の行った契約を取り消せるのは、本人のみである。 true-false: false|成年後見人も取り消せる。 成年被後見人は一切の契約を行えない。 true-false: false|日常生活上の契約は行える。 制限行為能力者が行った契約は、行為能力者になって3年経過した時点で取り消せなくなる。 true-false: false|行為能力者になってから5年で取り消せなくなる。 制限行為能力者の行った契約の取り消しは、善意の第三者に対抗できる。 true-false: true|善意の第三者に抵抗できる。 成年被後見人が行った契約は、たとえ追認されていたとしても取り消せる。 true-false: false|同意を得て行った契約は取り消せるが、追認済みの契約は取り消せない。 法定追認とは、制限能力行為者が「請求」「履行」「譲渡」のいずれかを行った場合に成立する。 true-false: false|制限能力行為者ではなく、法定代理人が「請求」「履行」「譲渡」を行った場合に成立する。 未成年者AがBから土地を購入し、Aの保護者CがBに対して土地の引渡すように要請した場合、法定追認は成立する。 true-false: true|法定代理人が契約の履行を「請求」すると法定追認は成立する。 未成年者AがBから住宅を購入し、Aの保護者CがBに代金の支払を行った場合、法定追認は成立する。 true-false: true|代金の支払は「履行」に当たるため、法定追認は成立する。 制限能力行為者Aが、自己の所有する土地をBに売却し、Bはその土地をCに売却した。この場合、Cが善意無過失であったとしても、Aは土地売却の取り消しを求めることができる。 true-false: true|制限能力行為者が行った契約の取消は善意の第三者に対抗できる。 制限能力行為者が行った契約について、法定代理人に対して1ヶ月を期限として催告を行った。法定代理人からの回答が期限内に得られない場合は追認したものとみなされる。 true-false: true|法定代理人に催告を行ったが回答が得られない場合は、追認したものとみなされる。 補佐人の同意を得ずに被保佐人が結んだ5年間の土地賃貸契約は取り消せる。 true-false: false|5年間を超える土地の賃貸借は取り消せるが5年間の場合は取り消せない。 補佐人の同意を得ずに被補佐人が結んだ4年間の住居賃貸契約は取り消せる。 true-false: true|補佐人の同意を得ずに行った3年を超える住居の契約は取り消せる。 補助人の同意を得ずに被補助人が結んだ10年間の土地利用契約は取り消せる。 true-false: false|被保佐人であれば取り消せるが、被補助人の場合は取り消せない。 制限行為能力者を全て選べ。 o:未成年者 o:成年被後見人 o:成年被保佐人 o:成年被補助人 x:法定代理人 制限行為能力者を全て選べ o:未婚の19歳女性 o:未婚の19歳男性 x:未婚の22歳男性 x:既婚の18歳女性 民法では、判断能力が十分でない人のことを○○○○○○○という。 fill-in: 制限行為能力者 未成年者の法定代理人は親権者もしくは○○○○○○である。 fill-in: 未成年後見人 親の居ない未成年者の法定代理人は○○○○○○である。 fill-in: 未成年後見人 未成年者の法定代理人は未成年者後継人もしくは○○○である。 fill-in: 親権者 //意思表示 //詐欺 詐欺の被害者は契約を取り消せる。 true-false: true|詐欺にあって契約してしまった場合は契約を取り消せる。 詐欺被害者の契約取消権は善意の第三者に対抗できる。 true-false: false|悪意の第三者には対抗できるが善意の第三者には対抗できない。善意の第三者には落ち度は無いが、詐欺被害者は騙されたという落ち度があるからだ。 不動産業者が詐欺によって手に入れた土地を、何も事情を知らずに購入してしまった。この場合、土地を元の持ち主に返却する義務がある。 true-false: false|詐欺の被害者は善意の第三者には対抗できないので、購入した土地を返却する必要はない。 //脅迫 脅迫の被害者は契約を取り消せる。 true-false: true|脅迫にあって契約してしまった場合は契約を取り消せる。 脅迫の被害者は善意の第三者に対抗できる。 true-false: true|脅迫の被害者は善意の第三者に対抗できる。詐欺の被害者は善意の第三者に対抗できないので注意。 脅迫の被害者は○○の第三者に対抗できるが、詐欺の被害者は○○の第三者に対抗できない。 fill-in: 善意 脅迫の被害者が契約を取り消す権利は永久に消滅しない。 true-false: false|20年で時効になる。 //錯誤 勘違いで結んだ契約は無条件で解除できる。 true-false: false|勘違い(=錯誤)に陥って行った契約は、要素に錯誤があり、なおかつ、重過失が無い場合のみ取消できる。 勘違いで結んだ契約は解除できない。 true-false: false|要素の錯誤があり、重過失がなければ取消できる。 勘違いで結んだ契約は、無過失で要素に錯誤があった場合のみ解除できる。 true-false: false|軽過失はあってもよい。 錯誤による契約の無効を主張できるのは、勘違いをした本人だけである。 true-false: true|錯誤者を保護するための決まりであり、錯誤者以外は主張できない。 錯誤による契約の無効は善意の第三者に対抗できる。 true-false: true|できる。 //虚偽 虚偽表示は無効である。 true-false: true 譲渡したと虚偽表示していた土地が、善意の第三者に転売されてしまった。この場合、虚偽表示は無効であるから、土地の取り返しを主張できる。 true-false: false|虚偽を行った人より、善意の第三者を保護すべき。よって土地の返還を主張することはできない。 虚偽表示でも登記した時点で有効な契約になる。 true-false: false|登記しても虚偽表示には変わらない。 Aが持つ土地に、Bが一番抵当権を持っていた。Bが抵当権利を放棄するとの虚偽表記を行った後で、善意のCがAの土地の抵当権を取得した。この場合、Aは一番抵当を主張できる。 true-false: true|善意の第三者は虚偽表示から保護される。 Aが持つ土地に、Bが一番抵当権を持っていた。Cが二番抵当権を持っていた。Bが抵当権利を放棄するとの虚偽表記を行うと、Cは自動的に一番抵当者になる。 true-false: true|虚偽記載の前から関係を持っていた場合は第三者とは認められない。Cは二番抵当という条件を理解した状態で契約したはず。 //心裡留保 心裡留保は原則として有効である。 true-false: true|心裡留保(冗談のつもりで行ったこと)は、相手が善意無過失であれば有効である。 AがBに対して冗談のつもりで土地の譲渡を伝えた。この場合、Aが冗談のつもりで言っていることをBが知っていても、Bは土地の権利を主張できる。 true-false: false|心裡留保(冗談のつもりで行ったこと)は、相手が善意無過失の場合(本気にした場合)に限り、有効である。 AがBに対して冗談のつもりで土地の譲渡を伝えた。BがAの発言を鵜呑みにし、その後、BはCにその土地を販売した。この場合、AはCから土地を取り返せる。 true-false: false|心理留保は有効であり、AはCに土地の返還を主張できない。そもそも、BがCに土地を転売する前であっても、AはBに対して土地の返還を主張できない。